ノート型パソコン貸出内規

ノート型パソコン貸出内規

目的
第1条この内規は、愛知大学情報メディアセンター利用規則第16条に基づき、ノート型パソコンの貸出に関して必要な事項を定める。

貸出目的
第2条ノート型パソコンの貸出は、学生・その他の者が自己の研究、勉学に資するためにこれを行う。

貸出利用資格
第3条ノート型パソコンの貸出利用資格を有する者は、次のとおりとする。

  1. 本学学生
  2. その他、情報メディアセンター所長が許可した者

貸出手続
第4条貸出を希望する者は、情報メディアセンター受付に申込書の提出を行う。申し込みを行う際、学生証及び在籍確認カードを呈示する。

貸出期間
第5条貸出期間は、15日間とする。

貸出台数
第6条貸出を受けることができる台数は、一人一台とする。

遵守事項
第7条利用者は、次のことを遵守しなければならない。

  1. 利用期間中は、大切に取り扱うこと。
  2. 機器の紛失、故障が生じた場合には、直ちに情報メディアセンター受付へ届け出て、その指示に従うこと。
  3. 利用期間は、遵守すること。
  4. 利用機器を他人に貸すなど他の目的に使用しないこと。

利用停止及び弁償等
第8条利用者がこの内規に違反した場合には、以後の利用は認めないことがある。
第9条貸出を受けた者が機器を紛失し、または損壊した場合には、現物または相当する代金による賠償をしなければならない。但し、ICT委員会は事情によってこれを軽減または免除することができる。

内規の改正
第10条この内規の改正は、ICT委員会の議を経て行う。

附則制定
この規程は、2004年4月1日から施行する。

附則貸出機器の変更に伴う改正
この規程は、2010年11月1日から施行する。

附則情報メディアセンター利用規則の改正及び関係内規の取り扱いの見直しに伴う改正
この内規は、2010年12月1日から施行する。

附則貸出利用資格の改正及び関係内規の取り扱いの見直しに伴う改正
この内規は、2016年11月1日から施行する。