目的
第1条この内規は、愛知大学情報メディアセンター利用規則第16条に基づき、電子メール利用について、必要な事項を定める。
利用資格
第2条電子メールの利用資格を有する者は、次のとおりとする。
利用資格期間
第3条電子メールの利用資格期間は、次のとおりとする。
利用申請
第4条電子メールの利用を希望する場合は、所定の申請書を以下の窓口に提出する。
その他
第5条第2条第1項第4号の者で電子メールの利用を希望する者は、本学教職員の推薦者を記載した所定の申請書を提出したうえ、情報メディアセンター所長の許可を得なければならない。
利用の停止
第6条利用者が利用期間内に何らかの理由で、電子メールの利用を停止したい場合は、速やかに電子メールの削除申請手続きをしなければならない。
利用の資格期間満了
第7条第3条の資格期間が満了した場合、自動的に削除する。
2前項の規定にかかわらず、その他情報メディアセンター所長が許可した者は、資格期間が終了した場合、速やかに電子メールの削除申請手続きをしなければならない。但し、当該申請がないときは自動的に削除する。
電子メールアドレスの命名規則
第8条電子メールアドレスの命名規則は、ユーザーID利用内規の別表のとおりとする。
禁止事項
第9条1ユーザーに付き1メールアドレスを原則とし、多重メールアドレスの登録はこれを禁止する。
メールボックス容量の制限
第10条情報メディアセンターは、利用者が電子メールサーバ内のメールボックス(以下、「メールボックス」という)に電子メールを保存できる最大容量を、別表のとおり定める。
2利用者は電子メールを利用する場合、別表に定めた容量を超えてメールボックスに電子メールを格納してはならない。但し、本学専任教員については、第4条の申請窓口に申請書を提出し、情報メディアセンター所長の許可を得たうえ、1GBを上限として別表に定めた容量を超えて利用することができる。
内規の改正
第11条この内規の改正は、ICT委員会の議を経て行う。
附則制定
この規程は、2004年4月1日から施行する。
附則情報メディアセンター委員会の改組による改正
この規程は、2005年11月1日から施行する。
附則卒業生に対する利用条件の変更に伴う改正
2006年3月31日において利用資格が満了した卒業生電子メール登録者が、その後も継続利用を希望した場合、本内規第6条にかかわらず、登録している電子メールを、情報メディアセンターが指定する手続きを行なった上で、2007年3月31日までに限り継続利用をすることができる。
2この規程は、2006年4月1日から施行する。
附則メールボックス容量の制限に伴う改正
この規程は、2006年6月1日から施行する。
附則利用資格などの変更に伴う改正
この規程は、2010年11月1日から施行する。
附則情報メディアセンター利用規則の改正、メールボックス容量の制限の変更及び禁止事項の追加に伴う改正
この内規は、2010年12月1日から施行する。
附則卒業生利用追加、メールボックス容量の制限の変更に伴う改正
この内規は、2014年4月1日から施行する。
附則メールボックス容量の制限の変更に伴う改正
この内規は、2018年4月1日から施行する。
【別表】
区分 | 容量 |
---|---|
本学専任教育職員 | 1 ギガバイト ※1 ギガバイトを上限として定めた容量を超えて利用することができる |
本学非常勤教育職員 | 1 ギガバイト |
本学事務職員(派遣職員を含む) | 500 メガバイト |
本学学生 | マイクロソフト社Office365 Educationのサービス内容に従う |
その他 | 情報メディアセンター所長の承認内容に従う |