制定 2004年4月1日
最終改正 2017年4月1日
目的
第1条この規則は、愛知大学情報メディアセンター(以下「センター」という。)におけるコンピュータ及びネットワークシステム(以下併せて「システム」という。)並びに関連設備の利用に関する基本的事項を定める。
利用資格
第2条センターを利用できる者(以下「利用者」という。)は、次のとおりとする。
ユーザーID
第3条利用者が、センター実習室・メディアゾーン及びネットワークを利用する場合は、ユーザーID及びパスワードを必要とする。
2本学学生のユーザーIDは、コンピュータ利用説明会にて交付する。
3本学教職員及びその他所長が特に認めた者で、常時利用のためユーザーID交付を希望する者は、情報システム課に申請書を提出しなければならない。
電子メールアドレス
第4条本学学生の電子メールアドレスは、コンピュータ利用説明会にて交付する。
2本学教職員及びその他所長が特に認めた者で、常時利用のため電子メールアドレス交付を希望する者は、情報システム課に申請書を提出しなければならない。
ユーザーID等の管理
第5条センターで交付するユーザーID、パスワード及び電子メールアドレス管理の責任は、利用者が負うものとする。
ユーザーID及び電子メールアドレスの利用期間
第6条センターで交付するユーザーID及び電子メールアドレスの利用期間は、次のとおりとする。
ユーザーID及び電子メールアドレスの消去
第7条センターは、次の場合にはユーザーID及び電子メールアドレスを消去する。
センターの利用
第8条センターは、次の閉室日を除き、利用できるものとする。
利用時間
第9条ICT委員会は、センター実習室等の利用時間を別に定め、情報メディアセンターWebサイトで公開する。
ノートパソコン、周辺機器等の貸し出し
第10条利用者は、センターが管理するノートパソコン、一部の周辺機器等の貸し出しを受けることができる。
サービスの中断
第11条センターは、機器のメンテナンス及び予期せぬ障害等のため、システムの運用を停止することがある。
2システムの運用を停止する場合、センターは、可能な限り前もって利用者に対して告知する。
利用上の必要事項の広報
第12条センターは、センターが行う告知・報告のほか、システム利用上必要な広報を情報メディアセンターWebサイトで行うものとする。
印刷枚数の制限
第13条ICT委員会は、利用者がセンターのプリンターで印刷できる枚数を、制限することができる。
2印刷枚数の制限等については別に定め、情報メディアセンターWebサイトで公開する。
禁止行為
第14条センターの利用者は、次の行為を行ってはならない。
利用制限
第15条利用者がこの規則に違反し、若しくは禁止行為を行った場合、次の措置を講ずることがある。
内規
第16条この規則の施行にあたって必要な内規は別に定め、情報メディアセンターWebサイトで公開する。
規則の改廃
第17条この規則の改廃は、ICT委員会、常任理事会、学内理事会及び大学評議会の議を経て、学長が決定する。
附則制定
この規則は、2004年4月1日から施行する。
附則印刷枚数の変更等に伴う改正
この規則は、2006年4月1日から施行する。
附則情報メディアセンター副所長職の廃止に伴う改正
この規則は、2008年4月1日から施行する。
附則愛知大学情報メディアセンター利用時のユーザーID及び開館時間の変更等に伴う改正
附則事務組織再編に伴う改正
この規則は、2012年4月1日から施行する。
附則事務組織の再編及び規則の改廃手続の明確化に伴う改正
この規則は、2017年4月1日から施行する。