目的
第1条この内規は、愛知大学情報メディアセンター利用規則第16条に基づき、情報メディアセンターのユーザーIDについて、必要な事項を定める。
利用資格
第2条ユーザーIDの利用資格を有する者は、次のとおりとする。
利用資格期間
第3条ユーザーIDの利用資格期間は、次のとおりとする。
利用申請
第4条ユーザーIDの利用を希望する場合は、所定の申請書を以下の窓口に提出する。
卒業生
第5条本学学生が卒業後継続して利用を希望する場合は、情報メディアセンターが指定した手続きを経て、申請時の年度末まで利用できる。
2利用申請にあたっては、所定の申請書にて申請したうえ、情報メディアセンター所長の許可を得なければならない。
3本学卒業生が利用を希望する場合、大学院進学を含めたキャリア支援に目的を限るものとする。
その他
第6条第2条第1項第5号の者でユーザーIDの利用を希望する者は、本学教職員の推薦者を記載した所定の申請書を提出したうえ、情報メディアセンター所長の許可を得なければならない。
利用の停止
第7条利用者が利用期間内に何らかの理由で、ユーザーIDの利用を停止したい場合は、速やかにユーザーIDの削除申請手続きをしなければならない。
利用の資格期間満了
第8条第3条の資格期間が満了した者は、速やかにユーザーIDの削除申請手続きをしなければならない。なお、期限内に利用者が削除手続きあるいは更新手続きをしない場合及び本学学生においては、在籍しなくなった場合、自動的に削除する。
ユーザーIDの命名規則
第9条ユーザーIDの命名規則は、別表のとおりとする。
禁止事項
第10条1ユーザーに付き1ユーザーIDを原則とし、多重ユーザーIDの登録はこれを禁止する。
附則制定
この規程は、2005年10月1日から施行する。
附則卒業生に対する利用条件の変更に伴う改正
2006年3月31日における卒業生ユーザーID登録者が、その後も継続利用を希望した場合、本内規第6条にかかわらず、登録しているユーザーIDを、情報メディアセンターが指定した手続きを行なった上で、2007年3月31日までに限り継続利用をすることができる。
2この規程は、2006年4月1日から施行する。
附則利用資格などの変更に伴う改正
この規程は、2010年11月1日から施行する。
附則情報メディアセンター利用規則の改正及び禁止事項の追加に伴う改正
この内規は、2010年12月1日から施行する。
【別表】
区分 | 命名規則 |
---|---|
本学教職員 | 英数字3文字以上8文字以内とし、利用者氏名が推測できるものとする。同一名称がある場合は、申し込み順に取得を優先する。 |
本学非常勤教員 | a + 個人番号とする。 |
本学学生 | 学籍番号7桁ないし8桁とする。 |
本学卒業生 | au + 申請年度 + 校舎(豊橋 1,名古屋 2,車道 3)+ 3桁連番とする。 |
パソコン講座受講生 | 会員番号8桁とする。 |
その他 | 本学卒業生に準ずる。 |